ライフイベントによって年金の種別が変わることがあります。届出を忘れると未納期間が発生するので注意が必要です。
退職時(厚生年金 → 国民年金)
- 退職日の翌日から14日以内に市区町村で「第1号被保険者」への切り替え
- 必要なもの:年金手帳、退職証明書または離職票、マイナンバーカード
- 配偶者も第3号から第1号に切り替えが必要
就職時(国民年金 → 厚生年金)
- 会社が手続きしてくれるため、原則として自分での届出は不要
- ただし国民年金保険料の過払い分は還付申請が必要な場合あり
結婚時
- 配偶者が会社員の場合、「第3号被保険者」として届出可能
- 年収130万円未満が条件(60歳以上は180万円未満)
年金免除制度
- 経済的に困難な場合は「免除申請」が可能
- 全額免除・一部免除・納付猶予の3種類
- 市区町村または年金事務所で手続き
年金の届出漏れは将来の受給額に直結します。ライフイベントの際は忘れずに確認しましょう。